「その他の日常生活費」に係るQ&A
wi-fi設備利用料を利用者から徴収可能である内容が追記されております。
「「その他の日常生活費」に係るQ&Aについて」の一部改正について(令和7年2月13日)[PDFファイル/129KB]
主な項目
ハラスメント対策
介護保険最新情報vol.718(平成31年4月10日付)
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」について[PDFファイル/2MB]
介護保険最新情報vol.833(令和2年5月14日付)
「介護現場におけるハラスメントに関する介護事業者が活用できる研修の手引き・動画について(周知)」[PDFファイル/715KB]
通所介護
若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(平成30年7月27日)
介護保険最新情報vol.669.[PDFファイル/770KB]
福祉用具貸与
福祉用具に係る重大製品事故について
- 消費者庁から公表されている消費生活用製品の重大製品事故に関する情報は、消費者庁ホームページからご覧ください。
- これまでに消費者庁及び製品評価技術基盤機構から公表された福祉用具に関する製品事故が、日本福祉用具・生活支援用具協会において公表されています。福祉用具の適切な使用と事故の防止にご活用下さい。
- 日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)(新しいウインドウで開きます)
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
令和6年7月貸与分から適用する全国平均貸与価格及び貸与価格の上限が公表されました。
「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」の一部改正について
「福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について」の一部改正について(令和2年6月12日)[PDFファイル/1MB]
平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について
平成30年度以降の福祉用具貸与に係る商品コードの付与・公表について(平成30年4月17日事務連絡)[PDFファイル/2MB]
「ハンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての教育・訓練の基本項目」について
「ハンドル形電動車椅子安全利用に関する知識・技能についての教育・訓練の基本項目」について[PDFファイル/585KB]
福祉用具貸与に係る機能や価格帯の異なる複数商品の提示等に当たっての説明様式・ガイドラインについて
福祉用具貸与に係る機能や価格帯の異なる複数商品の提示等に当たっての説明様式・ガイドラインについて(情報提供)[PDFファイル/107KB]
厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具販売に係る特定(介護予防)福祉用具の種目の改定について
令和4年3月31日付通知
介護保険最新情報Vol.1059_「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて」の改正について[PDFファイル/1MB]
ハンドル形電動車椅子を使用中の事故防止に向けた対応について
01別添【消費者安全法第33条の規定に基づく意見】[PDFファイル/139KB]
02参考資料【消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書(概要)】[PDFファイル/701KB]
訪問介護
訪問サービスに使用する車両に係る駐車許可について
訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の許可を受けることが可能である旨が、警察庁通知により示されております。
なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域の実情に応じて行うものであり、必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。
詳しくは、管轄する警察署までお問い合わせください。
- 【各都道府県宛】事務連絡[PDFファイル/69KB]
- 【別紙】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について(依頼)[PDFファイル/46KB]
- 【警察庁交通局交通規制課長通知_別紙】[PDFファイル/61KB]
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて
訪問介護労働者の法定労働条件の遵守に当たって特に徹底を図るべき事項について、厚生労働省より以下通知が発出されておりますので、ご確認ください。
- 介護保険最新情報vol.912(令和3年1月15日付け)
訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて[PDFファイル/774KB]
令和6年度訪問介護員確保事業について
長崎県では令和6年度に訪問介護員確保のための事業に取り組んでいきたいと考えております。その取組にあたっては、事業所の皆様にも積極的にご活用いただきたいと考えております。事業内容については資料をご参照ください。
(開催日時等)
第三者評価の実施に係る留意事項
平成30年度介護報酬改定に伴い介護保険サービスに係る基準通知の一部が改正され、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、介護老人福祉施設の事業所は、サービス提供の開始にあたって、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対して、「第三者評価の実施の有無」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」をサービスの選択に役立つ重要事項として説明することになりましたのでお知らせします。
なお、厚生労働省からの通知を下記に掲載していますので併せてご確認ください。
高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について[PDFファイル/122KB]
マイナンバー
施設等におけるマイナンバーの取扱いについて
サービス利用者のマイナンバーを取り扱うことが想定される介護保険関係事務の内容や留意点については、以下のファイルを参照してください。
施設等で個人番号カード等を保管する場合の取扱いや、利用者本人に代わってマイナンバーの記載等を含む行政手続にかかる申請の行う場合の取扱いについて記載されています。
- 福祉施設向けマイナンバーカード取得管理マニュアル(2023年12月版)[PDFファイル/3MB]
- 施設等における特定個人情報の取扱いについて[PDFファイル/227KB]
- 介護事業者等において個人番号を利用する事務について[PDFファイル/436KB]
- 介護保険分野等における番号制度の導入について(都道府県向け事務連絡)[PDFファイル/1MB]
マイナンバー制度広報チラシ掲示・配布の依頼について
今般、マイナンバーに便乗した詐欺等も発生していることを踏まえ、こうした詐欺被害防止に向けて注意喚起を行うため、施設等内においてチラシを掲示または配布いただきますようお願いいたします。
長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について
国民一人一人の住民票の住所に対し、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)を記した通知カードの送付が始まります。
これに伴い、総務省より「やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない者に対する通知カードの送付に係る事務処理要領」(平成27年7月27日総行住第78号総務省自治行政局住民制度課長通知)が発出されたところです。
その中で、長期間の入所等が見込まれながら、入所等期間中は住民票上の住所を介護保険施設等に移しておらず、かつ、当該住所地に居住者が不在であることから、当該住所地において通知カードの送付を受けることができない方については、ご本人や代理の方から住所地がある市区町村に対して、あらかじめ入所等先を居所として登録すると、入所等先で通知カードを受け取ることができることとなりました。
居所情報の登録に当たっての手続等の概要は、下記HPに掲載しておりますので、各介護保険施設等におかれましては、長期入所等中の方で施設等に住所地を移していない方に対する居所情報の登録及び居所情報登録申請書のご確認等についてご協力をお願いいたします。
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について、厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
- 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について(R4.3.1)[PDFファイル/86KB]
- (別添1)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について[PDFファイル/650KB]
社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について
防犯に係る安全の確保について必要とされる点検項目が整理されておりますので、あらためて社会福祉施設等の防犯体制を再確認するとともに、入所者等の安全の確保に努めていただきますようお願いします。
【通知】社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について[PDFファイル/296KB]
介護サービスについてのお知らせ
その他
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- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576