令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金

1.事業概要

 昨年12月に成立した国の補正予算において、介護従事者に対し、報酬改定の時期を待たず、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを盛り込んだ「医療・介護等支援パッケージ」が緊急措置されました。本県では、当該事業を活用し、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業を実施します。

実施要綱

 

対象事業所及び支給要件

 下表は概要を記載したものですので、詳細については国の補助金実施要綱をご確認ください。

  (1)介護従事者に対する幅広い賃上げ支援 (2)生産性向上や協働化に取り組む事業所の介護職員に対する上乗せの賃上げ支援 (3)介護職員について、職場環境改善に取り組む事業所を支援 国の実施要綱掲載箇所

居宅系サービス
(訪問介護・通所介護等)
国実施要綱の別表1[PDFファイル/77KB]

処遇改善加算を算定している。(算定の誓約を行った場合も含む)

処遇改善加算を取得しており、下記のいずれかの要件を満たす事業所

  • ケアプランデータ連携システムに加入している。(見込み含む)
  • 社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している。
処遇改善加算を取得し、職場環境改善等に向けた取組を実施する事業所 国実施要綱6(1)[PDFファイル/376KB]

施設系サービス
(介護老人福祉施設・介護老人保健施設等)
国実施要綱の別表2[PDFファイル/78KB]

処遇改善加算を算定している。(算定の誓約を行った場合も含む)

処遇改善加算を取得しており、下記のいずれかの要件を満たす事業所

  • ケアプランデータ連携システムに加入している。(見込み含む)
  • 生産性向上加算1又は2を取得している。(見込み含む)
  • 社会福祉法に規定する社会福祉連携推進法人に所属している。
処遇改善加算を取得し、職場環境改善等に向けた取組を実施する事業所 国実施要綱6(2)[PDFファイル/330KB]
訪問看護・訪問リハビリ・居宅介護支援・介護予防支援
国実施要綱の別表3[PDFファイル/63KB]
※市町が実施している地域包括支援センターであっても、介護予防支援事業所としての指定を受けており、補助金の支給に係る諸要件を満たす場合、補助金の対象となる。

下記のいずれかの要件を満たす事業所

  • 基準月において生産性向上や協働化に係る取組を行っている。
  • 基準月において、処遇改善加算4の算定に準ずる要件を全て満たす。
(補助対象外) (補助対象外) 国実施要綱6(3)[PDFファイル/398KB]

【対象外事業所】
・令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等
・計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている介護サービス事業所等
・居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売(国実施要綱の別表4[PDFファイル/54KB]

対象経費

 (1)賃金改善経費
  ・基本給、手当、賞与等の改善に係る経費

 (2)職場環境改善等経費
  ・職場環境改善等のための取組を実施するための経費
  ※詳細な要件等は(国実施要綱7[PDFファイル/354KB])をご確認ください。

補助額の算定

 補助額は以下の式により算出されます。

 【算定式】被保険者ごとの補助額=基準月(原則令和7年12月)の介護総報酬×交付率

※令和7年12 月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能
※令和8年1月~3月に新規で開設した事業者は、基準月を原則初回サービス提供月として申請(初回サービス提供月がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者は、基準月を令和8年1月~3月の任意の月とすることが可能)
※ただし、下記申請期間1回目を選択する場合は、基準月は令和7年12月しか選べません。
※各サービスの交付率(国実施要綱の別表1~別表3[PDFファイル/189KB]

2.申請時期及び補助金の交付時期等

 下表の留意事項をよくご確認いただき、申請期間の1回目か2回目のいずれかを選択し、選択した方の期間中に申請をしていただきますようお願いいたします。1回目と2回目の両方に重複して申請することはできませんので、必ずいずれかを選択し、該当する申請期間中に申請をしていただきますようお願いいたします。

  申請受付期間 補助金交付時期 基準月 留意事項
申請期間1回目

令和8年2月16日月曜日~2月27日金曜日

令和8年4月~5月(予定) 令和7年12月

※基準月は令和7年12月しか選択できません。
※令和8年1月~3月に生じる月遅れ請求や過誤調整については、反映されません。
※1回目の交付を速やかに行うため、当該期間に申請された場合、申請書に不備がないものから優先して補助金の交付を行います。不備があったものについては、2回目の受付に回しますので、ご容赦いただきますようお願いいたします。

申請期間2回目 令和8年4月中(予定) 令和8年6月~7月(予定)

原則、令和7年12月
(やむを得ない事由がある場合は、令和8年1月~3月を選択することも可能)

※令和8年1月~3月に新規で開設した事業者については、2回目で申請してください。
※令和7年12月の総報酬額が著しく低い場合など、やむを得ない事由等により、令和7年12月を基準月としない場合は2回目で申請してください。
※令和8年1月~3月に生じる月遅れ請求や過誤調整が反映されます。(金額を算出するシステムの都合上、反映させないこはできませんのでご注意ください。)

 

3.手続き

(1) 申請手続き

申請期間(1回目):令和8年2月16日(月)~令和8年2月27日(金)
申請方法:下記メールアドレス宛てに下記必要書類を添付のうえ、メールにて提出
申請メールの件名:初めて送付する際:【新規申請】法人名
         事務局からの修正依頼後:【修正申請1】法人名
※修正申請の後ろに、修正版の送付回数の数字を入れてください。
【申請先メールアドレス】
 ngs.choju@gmail.com(県の委託先の「長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局」にて受付・審査を行います。)

※ご登録内容を確認するための自動返信メールや事務局からの連絡メールを受け取るため、以下のドメインからのメールを受信できるように設定をお願いします。
<@gmail.com>

【問い合せ先】
問い合わせ窓口として、県で委託した補助金事務局を設置します。申請に関するお問い合わせについては、以下にお願いします。
「長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局」※2月16日月曜日から問合せ可能です。
電話番号:095-804-0051
受付時間:9時30分~17時30分(土日祝除く)
提出書類:別紙様式1(誓約書)、別紙様式2(補助金計画書)

別紙様式1・2(誓約書・計画書)[Excelファイル/380KB]

(記入例)別紙様式2(補助金 計画書)[Excelファイル/371KB]

【要提出書類】
 ※書類については、長崎県の独自様式となっておりますので、必ず上記からダウンロードした様式をご使用ください。他の都道府県の様式では受付できません。

  1. 必須:別紙様式1(誓約書)
  2. 必須:別紙様式2-1(総括表)又は2-2(総括表:加算対象外サービス用)
  3. 必須:別紙様式2-3(個表)
  4. 必要な場合のみ:別紙様式2-4(振込口座登録票)
    →運営している全事業所について債権譲渡している場合は提出してください。

(2) 変更手続き

別紙様式4(補助金 変更に係る届出書)[Excelファイル/27KB]

  • 別紙様式2(補助金計画書)の内容に、下記➀から③までのいずれかに該当する変更があった場合には、別紙様式4(変更届出書)を用いて変更届を行ってください。その際、下記➀から③に定める様式ついても併せて提出願います。
  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。 
    ※変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合。
    ※変更後の別紙様式2-1又は別紙様式2-2に加えて、別紙様式2-3
  3. 就業規則を改訂(介護従事者の処遇に関する内容に限る。)した場合。
    ※当該改訂の概要

(3) 実績報告手続き

報告期限:令和8年9月30日(水曜日)
提出方法:調整中
提出書類:調整中

(4) 特別な事情に係る届出書

別紙様式5(補助金 特別な事情に係る届出書)[Excelファイル/36KB]

  • 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、下記➀から④までの事項を記載した別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の届出を行ってください。
  1. 本補助金の交付を受けている障害福祉サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 介護従事者の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び介護従事者の賃金水準の改善の見込み
  4. 介護従事者の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

(5) 変更承認申請書

別紙様式6(変更承認申請書)[Excelファイル/39KB]
※「(別紙)長崎県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金に係る補助事業の変更内容について」もあわせてご提出ください。

当該補助金の交付決定後、やむを得ない事由等により、賃金改善経費への充当ができなったなど、補助事業の内容(金額)に変更が生じる場合には、別紙様式6(変更承認申請書)を用いて実績報告より前に変更の承認申請を行ってください。

(6) 消費税仕入れ控除税額報告書

報告期限:調整中
提出方法:調整中
提出書類:調整中

4.問合せ先

制度全般に関すること

「厚生労働省相談窓口」
 電話番号:050-3733-0222
 受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
なお、厚生労働省よりQ&Aが発出されていますのでお問合せされる前に必ず御確認下さい。
介護保険最新情報Vol.1462「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」
また、厚生労働省のYoutubeに、計画書記入方法についての動画が公開されておりますので、ご覧ください。
https://youtu.be/5VT0b1mk4yI?si=hQRcblyZWXws3z0C

申請に関すること

「長崎県障害福祉・介護職員等賃上げ等事業費補助金事務局」※2月16日月曜日から問合せ可能です。
 電話番号:095-804-0051
 受付時間:9時30分~17時30分(土日祝除く)

「長崎県長寿社会福祉課」
 電話番号:095-895-2436
 受付時間:9時00分~17時45分(土日祝除く)

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  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
  • ファックス番号 095-895-2576