業務管理体制の整備に関する一般検査の実施
長崎県では、「長崎県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱」に基づき、業務管理体制の届出内容を確認するため、平成28年度から概ね6年に1回を目安に、対象となる事業所へ一般検査を実施しております。
令和6年度の一般検査を実施しますので、検査の実施に関する通知書が郵送で届いた事業者の皆様は、長崎県電子申請システムからご報告をお願いします。
長崎県介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱[PDFファイル/17KB]
報告等の根拠
介護保険法第115条の33第1項
報告方法
以下にリンクを掲載する電子申請システム「令和6年度業務管理体制の整備に係る自己点検報告書」からご報告ください。
なお、追加で資料の提出をお願いする場合がありますので、ご了承願います。
長崎県電子申請システムへのリンク
令和6年度業務管理体制の整備に係る自己点検報告書
報告期限
令和6年度一般検査 令和6年11月15日 金曜日
業務管理体制の整備・届出
介護サービス事業者には、介護保険法に規定する法令遵守等の義務の履行の確保のため、業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。また、その整備すべき内容は事業者の規模(事業所数)によって定められており、事業展開地域に応じた行政機関に届け出なければなりません。
届出先は、各事業者(法人)が運営する事業所等の所在地等により異なりますので、詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご覧ください。
各種届出は、リンクの届出システムよりお願いいたします(操作についてはマニュアルをご確認ください)。
届出システムへのリンク
※ログインする際には、「A」から始まる事業者番号が必要となります。事業者番号がわからない場合は県にお問い合わせください。
※「新規に届出を行う場合」とは、新規に介護保険事業の運営を始める事業者(法人)などが該当します。
それ以外の事業者(法人)は新規の届出は行わないでください。
すでに介護保険事業の運営をされており、システムに登録済みにもかかわらず、ログイン画面より新規登録の届出をされるケースが多くあります。
※事業者番号やパスワードの管理は、各事業者において、適切にお願いいたします。
届出システムの操作マニュアル
R5年2月初版(事業者版 1.0版)業務管理体制の整備に関する届出システムマニュアル[PDFファイル/9MB]
厚生労働省ホームページへのリンク
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576