協力医療機関に関する届出

1.協力医療機関との連携体制の構築及び届出について

 基準省令の改正に伴い、介護保険施設等については、入所者の急変時等の対応強化を図るため、改正後基準省令に記載された要件を満たす協力医療機関を定めることとなりました(3年間の経過措置あり)。

 また、介護保険施設等は、1年に1回以上協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、指定者に届け出ることが義務付けられております

 つきましては、以下のとおり、長崎県電子申請システムにより、ご提出をお願いいたします(郵送・持参は受け付けておりません)。

2.対象事業所・施設

(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

※長崎市・佐世保市に所在する事業所・施設は、各市にご提出ください。(期限・提出方法は各市で異なりますので、各市のサイト等をご確認ください。)
※地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護については、各指定者(所在地市町)にご提出ください。(期限・提出方法は各市町で異なりますので、各市町のサイト等をご確認ください。)

3.提出書類

①協力医療機関に関する届出書(別紙1)

協力医療機関に関する届出書(別紙1)[Excelファイル/49KB]

②協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等)

4.提出期限

すべての対象事業所・施設が年に1回提出する必要があります。

(なお、新たに協力医療機関連携加算の算定を開始する場合は、期限に関わらず速やかに提出してください。)

【令和6年度】

令和7年2月28日(金)

【令和7年度以降】

各年の2月末

5.提出先

「協力医療機関に関する届出書」受付フォーム

6.基準省令に定める協力医療機関の要件

※事業所種別・施設種別により詳細が異なりますので、基準省令をご確認ください。

以下の3要件を満たすこと。※3年間の経過措置が設けられております。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2) 診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3) 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

また、令和6年度より、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認することが義務付けられております。

このページの掲載元

  • 長寿社会課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
  • ファックス番号 095-895-2576