こども性暴力防止法について

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こども性暴力防止法について

  • 性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。
  • 性暴力防止を目的として、対象事業者等に対し、従業員の性犯罪前科の確認等を義務付けること等を規定した「こども性暴力防止法(※)」が令和8年12月25日に施行される予定です。

(※)学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

  • 法施行後、対象事業者は、国が管理運用するデータベースにより従事者の性犯罪前科の確認等が必要となり、性犯罪前科が確認できた場合は、こどもとの接触を回避させる等の防止措置が必要となります。
  • 具体的な内容は、今後国から示される予定です。現時点において国から示されている内容をお知らせします。

 

(参考)こども家庭庁の公表資料

 制度概要・リーフレット[PDFファイル/1MB]


事業者向け資料[PDFファイル/1MB]


従業者向けリーフレット[PDFファイル/380KB]


こども家庭庁ホームページ(外部ページに飛びます)

制度の対象等

対象事業

  • こども性暴力防止法に規定された各種取組を必ず実施しなければならない義務対象施設(学校設置者等)と、事業者からの申請により本制度の対象となることができる認定事業者(民間教育保育等事業者)の2つがあります。

 

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  • 上記の民間教育事業(事業者の申請が必要)は、こどもに何かを教える事業であれば、事業内容は問わず、以下の要件を満たす事業を幅広く制度対象としています。(例:芸能事務所、こども食堂、習い事等)

  • 民間教育事業は、法施行後(令和8年12月25日予定)から、申請が可能となる見込みです。申請は、国(委託業者)へ直接行っていただくことになりますが、申請方法等の詳細が分かり次第お知らせします。

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対象者・対象業務

  • 教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
  • 事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によって、こどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象とすることができます。
  • 雇用形態の違い、雇用契約の有無などにかかわらず、短期間の労働者、ボランティアなども対象になります。

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対象となる性暴力とは

  • 刑法等の法律に定める罪のほか、迷惑防止条例等で定められている罪等(身体への接触やわいせつな言動等)も幅広く該当し、詳細な事項については今後、政令で定められます。

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対象事業者で行う必要がある取組

(1)

安全確保措置

被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
(2)

犯罪事実確認

従事者の性犯罪前科の有無の確認

(3)

防止措置

性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等

(4)

情報管理措置

性犯罪前科等の情報の適正な管理

 

制度開始前においても事業者で必要な対応

  • 採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認してください。(制度開始後のトラブル防止のため)

(※)様式等については、こども家庭庁の資料を参考にしてください。

  • 従業者へ、本制度の開始について周知をお願いします。

このページの掲載元

  • こども未来課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2681
  • ファックス番号 095-895-2554