福祉サービス事業所のみなさまへ

受審の目的、受審することのメリット

 福祉サービス第三者評価事業は、個々の事業所が事業運営における具体的な問題を把握して、サービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としています。
 第三者評価事業を受審することで、福祉施設・事業所全体でサービスの質の向上に取り組むきっかけを得ることができます。自己評価等を通してチームや福祉施設・事業所全体で課題等が共有されることが重要です。
 また、評価結果を広く社会に発信することで、事業運営の透明性が図られ、福祉施設・事業所の理念・基本方針や支援の内容、特徴をアピールすることができます。第三者評価の受審を通して、福祉サービスの質の向上・改善に取り組んでいることを、利用者や家族・地域住民等に発信し、理解を広げることができます。

【第三者評価事業を受審した福祉施設・事業所の声】

〇受審を機に作成した文書や書類は、サービス内容の「見える化」、「言語化」となり、職員間で共通理解を得ることができた。
〇職員に事業所の基本理念や方針が伝わっていなかったことが分かり、施設として今後取り組むべき課題の整理ができた。
〇利用者やその家族の考えを知ることができた。
〇利用者・家族の言葉に耳を傾けていくことの大切さを実感できた。

第三者評価事業の流れ

 第三者評価事業は、事業所と評価機関との間で契約が締結されてから評価結果の公表までに約半年程度かかります。
  標準的な流れは、1.契約締結 2.事前準備・事前分析 3.訪問調査 4.評価結果のとりまとめ 5.評価結果の公表となります。第三者評価事業の流れ[PDFファイル/91KB] をご覧ください。
 なお、受審に関する詳細な流れについては、第三者評価機関によって異なる場合がありますので、各評価機関にお問い合わせください。

受審に係る費用

 第三者評価事業の受審に係る費用は、評価機関、評価対象サービスによって異なりますが、長崎県内においてはおおよそ30万円から40万円程度で設定されております。(令和7年4月1日時点)
 最新の情報は各評価機関にお問い合わせください。

事前準備に必要な書類

 第三者評価機関による訪問調査を受けるにあたって、福祉サービス事業所は第三者評価機関に対して、福祉サービスごとの自己評価シートを事前に提出する必要があります。第三者評価機関は、自己評価シートに記載された内容を確認するために、福祉サービス事業所に追加で必要資料の提出を依頼する場合があります。

 自己評価シートの様式は、以下のとおりです。評価機関によって様式が異なる場合がありますので、詳しくは第三者評価機関にお問い合わせください。

第三者評価機関とは

 第三者評価事業は、長崎県が「長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」により認証した第三者評価機関が行います。
 評価機関の主な要件は以下のとおりです。
〇法人格を有すること
〇福祉サービスを提供していないこと
〇評価決定委員会を設置していること
〇要件を満たす評価調査者を設置すること

 詳しくは、長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱(R4.4.1)[PDFファイル/52KB]をご覧ください。

 長崎県で認証している評価機関については下記のとおりです。(令和7年4月1日時点)
 より詳細な情報については、各評価機関に電話かホームページにてお問い合わせください。

評価機関名 所在地 代表者名 評価件数
(R4年度以降)
電話番号
HPリンク
有限会社
医療福祉評価センター
〒852-8002
長崎市弁天町14-12

代表取締役
内野 敦史
14件

TEL:095-861-3200
https://www.ifhc.jp

特定非営利活動法人
福祉総合評価機構 長崎県事務所

〒850-0045
長崎市宝町5-5 HACビル内

長崎事務所長
池田 真樹
43件 TEL:095-841-8008
https://www.npo-fukushi.net
特定非営利活動法人
ローカルネット日本評価支援機構
〒855-0065
島原市南柏野町3118-1
理事長
安永 佐登子
13件 TEL:0957-62-4786
https://www.local-net.org
株式会社
評価基準研究所
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-2-14
コスモスビル2階
代表取締役
谷口 仁宏
2件 TEL:03-3251-4150
https://ires.co.jp

評価調査者とは

 実際に施設や事業所を訪問して、第三者評価基準に基づいて調査を行う「評価調査者」は、第三者評価にある「専門的かつ公正」な評価が行われるよう、養成研修を経て、評価調査者となります。

 評価調査者となるためには、評価対象となるサービス別に次の要件を満たしたうえで、県が実施する養成研修又はこれに相当する研修を受講しなければなりません。

〇福祉サービス評価調査者
(地域密着型サービスについては、長寿社会課のホームページに掲載しております。)

次の1又は2に該当する方です。

1.組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
2.福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
 ※詳細は以下をご覧ください。

長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱(R4.4.1)[PDFファイル/52KB]
長崎県福サービス第三者評価機関認証実施要領[PDFファイル/12KB]

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570