第三者評価機関とは
第三者評価は、長崎県が「長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」により認証した第三者評価機関が行います。
評価機関の主な要件は以下のとおりです。
- 法人格を有すること。
- 福祉サービスを提供していないこと。
- 評価決定委員会を設置していること。
- 要件を満たす評価調査者を設置すること。
詳しくは、長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱[PDFファイル/1MB]をご覧ください。
現在長崎県が認証している第三者評価機関は下記一覧のとおりです。
評価調査者とは
実際に施設や事業所を訪問して、第三者評価基準に基づいて調査を行う「評価調査者」は、第三者評価にある「専門的かつ公正」な評価が行われるよう、養成研修を経て、評価調査者となります。
評価調査者となるためには、評価対象となるサービス別に次の要件を満たしたうえで、県が実施する養成研修又はこれに相当する研修を受講しなければなりません。
福祉サービス
次の1又は2に該当する方です。
- 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
- 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有している者
※詳細は以下をご覧ください。
地域密着型サービス
下記の要件1から5のいずれにも該当しない者。かつ、評価機関が自ら又は適当と認めた法人に委託して実施する評価調査員養成研修(県が別に定めるカリキュラムに基づき行われる研修)を修了した者。
(除外要件)
- 現に事業所を運営している者(事業者の役員)
- 現に事業所の勤務している者
- 事業所によって組織される団体の役職員
- 事業所への参入を予定している法人の役員・事業開発担当者等
- 経営コンサルタント業者等、事業所のサービス内容を第三者の立場から公平・公正に評価すべき評価調査員としてふさわしくない者。
※詳細は以下をご覧ください。
このページの掲載元
- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570