令和6年能登半島地震により、災害救助法の適用となった地域等において被災し、長崎県内に避難された世帯に対し、長崎県社会福祉協議会において、無利子の生活福祉資金貸付(緊急小口資金の特例措置)実施されることとなりました。
1.貸付対象者
令和6年能登半島地震により、以下の地域(※)において、被災し、長崎県内に避難された方のうち、今後、本県内に当分の間(1か月程度以上)居住し、継続的に連絡が取れることが見込まれる方で、当座の生活費を必要とされる方。
※対象地域 (1)災害救助法の適用となった地域 以下、内閣府ホームページをご確認ください。 https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 適用地域は今後更新される可能性があります。 (2)被災したため特例措置が必要な地域として、被災地の各都道府県知事が設定した地域 設定され次第、厚生労働省から各都道府県に情報提供を行うこととなっておりますので、長崎県福祉保健課までお尋ねください。
(留意事項) 既に、他都道府県社会福祉協議会で今回の特例の「緊急小口資金」を受けられている世帯は対象外となりますのでご留意ください。
2.申請受付日
令和6年1月22日(月)から
3.貸付限度額
1世帯あたり原則10万円以内 ただし、次の(1)から(4)に該当する場合は20万円以内 (1)世帯員の中に死亡者がいるとき (2)世帯員に要介護者がいるとき (3)世帯員が4人以上いるとき (4)前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に長崎県社会福祉協議会会長が認めるとき
4.申込み時の必要書類等
(1)本人確認及び被災地に住所を有していることができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど) (2)避難先の所在地が確認できる書類(公営住宅等入居申込書など) (3)貸付金振込先の口座が確認できるもの(預貯金通帳又はキャッシュカード) ※必要書類等については、貸付窓口において相談に応じます。
5.償還期限等
(1)措置期間 貸付の日から1年以内 (2)償還期限 措置期間経過後2年以内 (3)貸付利子 無利子 (4)連帯保証人 不要
6.相談・受付窓口
長崎県内の市町社会福祉協議会 ※連絡先・受付時間など詳細については、別添チラシ[PDFファイル/146KB]をご覧ください。
7.お問い合わせ先
実施主体:社会福祉法人 長崎県社会福祉協議会
連絡先:〒852-8555 長崎市茂里町3番24号 (TEL)095-846-8639
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- 福祉保健課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
- ファックス番号 095-895-2570