1特定生活関連施設の整備基準について
- 新築等の場合は整備基準に適合させなければなりません。
 - 既存施設の場合は整備基準に適合させるよう努めなければなりません。
 
- 特定生活関連施設とは不特定多数の方が利用し、当該条例の整備の対象となる施設の総称です。
 - 手続きの詳細につきましては、土木部建築課審査指導班のホームページをご覧ください。
 
| 「長崎県福祉のまちづくり条例」に基づくバリアフリー化施設数 | 6,136施設 | 令和2年度末現在 | 
2福祉のまちづくり条例適合証交付について
- 整備基準に適合していると認める施設で、かつ交付申請があった施設に対して、適合証(整備基準に適合していることを証する証票)を交付しています。
 - 手続きの詳細につきましては、土木部建築課審査指導班のホームページをご覧ください。
 
3参考資料
このページの掲載元
- 福祉保健課
 - 郵便番号 850-8570  
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2410
 - ファックス番号 095-895-2570
 
