無料低額宿泊所

事業概要

 社会福祉法第2条第3項第8号に定める「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」です。

県内の実施事業所

 現在、長崎県内(中核市を除く)で届出済み無料低額宿泊所はございません。

無料低額宿泊事業の届出等につて

  • 長崎県内で無料低額宿泊事業を開始する場合は、事業開始前に長崎県知事に届出を行わなければなりません。
  • 事業を開始予定の事業者の方は、届出を行う前に、必ず、県福祉保健課と協議(相談)を行ってください。

   (長崎市内、佐世保市市内で事業を行う場合は、長崎市、佐世保市へご相談ください。)

  • 特に、居室面積等の設備については、基準違反が判明すると使用ができなくなりますので、建築、改築、改修等を行う場合には、必ず事前に相談を行っていただきますようお願いします。

届出書類及び様式等

(1)事業開始時の届出書類等

  1. 第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】開始届(第1号様式)[Wordファイル/27KB]
  2. 届出時における法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  3. 届出年度前年度分の事業報告・決算書類
  4. 届出時における役員名簿(第4号様式)[Excelファイル/14KB]
  5. 代表者誓約書(第5号様式)[Wordファイル/16KB]
  6. 届出時における法人の定款
  7. 平面図(各部屋の広さや長さが分かる図面)
  8. 居室面積・使用料(家賃)一覧(第6号様式)[Excelファイル/14KB]
  9. 登記簿謄本、借地契約書、建物賃貸契約書(土地・建物の権利関係を明らかにすることができる書類)
  10. 経歴申告書(第7号様式)[Wordファイル/40KB]
  11. 入居者に対する処遇に関する項目(第8号様式)[Wordファイル/15KB]
  12. 運営規程(参考例)[Wordファイル/91KB]
  13. 金銭管理規程(金銭管理を実施する場合のみ)

14. 事業開始時における契約書(居室利用・サービス利用)・重要事項説明書

15. 事業開始時における契約書(金銭管理)(金銭管理を実施する場合のみ)

16. サテライト型住居の名称、建物その他の設備の規模及び構造、福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

17. その他、必要に応じて添付が必要となる書類

(2)届出の変更又は事業廃止の際の届出様式

  1. 第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(様式第2-1号)[Wordファイル/21KB]
  2. 第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】変更届(休止・再開)(様式第2-2号)[Wordファイル/16KB]
  3. 第二種社会福祉事業【無料低額宿泊所】廃止届(様式第3号)[Wordファイル/17KB]

 

 

このページの掲載元

  • 福祉保健課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2410
  • ファックス番号 095-895-2570