援護事業

 先の大戦において公務により戦争従事の旧軍人・軍属や戦争公務等で受傷罹病し傷痍の身となられた方、並びに戦没者遺族等の戦争犠牲者に対し恩給法又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(略称「援護法」。)並びに各種給付金支給法等により、国家補償の精神に基づいた公的な援護措置を行っています。
 また、戦後中国残留に伴う中国帰国者に対し、定着自立のための生活相談等の種々の援護措置を行っています。

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