1.概要
社会福祉法人と理事長(当該法人の代表権を有する理事)との利益相反行為(法人が理事長から土地を購入する等)に係る登記事務について、適正に理事会が開催されたことを法務局が確認するため、長崎県知事あてに理事の在任証明を求められる場合があります。
理事の在任証明を受けようとする場合は、在任証明願に資料(関係資料)を添えて長崎県知事(所轄庁)へ提出してください。
2.提出書類
- 役員の在任証明願[Wordファイル/17KB]
- 現任役員の名簿
- 役員選任時の理事会・評議員会の議事録(写)
- 不動産取得を決定した時の理事会・評議員会の議事録(写)
- 取得しようとする不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)(写)
- 当該不動産の売買契約書(写)
(注意)写しには原本証明をしてください。
3.提出部数
- 役員の在任証明願は2部
- その他の書類は1部
4.手数料
1通につき400円
(注意)申請書類と併せて400円分の証紙をご提出ください。
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082