社会福祉法人と理事長(当該法人の代表権を有する理事)との利益相反行為(法人が理事長から土地を購入する等)に係る登記事務について、適正に理事会が開催されたことを法務局が確認するため、長崎県知事あてに理事の在任証明を求められる場合があります。 理事の在任証明を受けようとする場合は、在任証明願に資料(関係資料)を添えて長崎県知事(所轄庁)へ提出してください。
(注意)写しには原本証明をしてください。
1通につき400円
(注意)申請書類と併せて400円分の証紙をご提出ください。