児童福祉法第56条の6第2項「地方自治体は、人工呼吸器を装着している障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」の規定に基づく取組の一つとして、医療的ケア児の支援に関わる様々な機関及び事業等について、ご紹介します。
厚生労働省「医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業」のページ
重症児施設を中心として、圏域担当のコーディネーターの役割を担っていただいています。
医療的ケア児コーディネーター養成研修を修了した職員を配置(要医療児支援体制加算)している相談支援事業所です。
介護職員等による喀痰吸引等業務(特定行為業務)を実施している登録事業者
喀痰吸引等(特定の者)登録特定行為事業者一覧[PDFファイル/105KB]
喀痰吸引等(特定の者)基本研修修了事業所HP[PDFファイル/89KB]
長崎県看護協会訪問看護サポートセンターステーション一覧のページ
厚生労働省「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」のページ
厚生労働省「令和元年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」