福祉医療制度
障害のある人が病気をしたり、負傷した際にかかった医療費のうち、健康保険等の一部負担金が助成されます。
助成の内容
身障 手帳1・2級 療育手帳A1・A2 |
入院 |
1月につき、同一医療機関ごとに 一部負担金 800円/日 (月上限1,600円) を控除した額 |
通院 | ||
精神保健福祉手帳1級 | 通院 | |
身障手帳3級 療育手帳B1 |
入院 | 上記 × 1/2 |
通院 |
※ただし、助成の内容は、市町によって異なることがありますので、詳しくはお住まいの市町役場へお尋ねください。
給付の制限
給付には所得制限があります。
手続き
お住まいの市町役場に備付けの「福祉医療費受給資格認定申請書」により申請して「受給者証」の交付を受け、医療費を支払ったときは、毎月1回医療機関等の「診療報酬証明書」をもって、「福祉医療支給申請書」とともに市町長に提出してください。
※ 施設に入所されている方は、施設の種類により住所地特例(施設入所前の住居地の市町で申請)が適応されますので、申請にあたっては、お近くの市町役場にお尋ねください。
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082