福祉医療

福祉医療制度

障害のある人が病気をしたり、負傷した際にかかった医療費のうち、健康保険等の一部負担金が助成されます。

助成の内容

身障

手帳1・2級

療育手帳A1・A2

 入院

1月につき、同一医療機関ごとに

一部負担金 800円/日

(月上限1,600円)  を控除した額 

 通院
精神保健福祉手帳1級    通院

身障手帳3級

療育手帳B1

 入院   上記 × 1/2
 通院

※ただし、助成の内容は、市町によって異なることがありますので、詳しくはお住まいの市町役場へお尋ねください。 

給付の制限

給付には所得制限があります。

手続き

お住まいの市町役場に備付けの「福祉医療費受給資格認定申請書」により申請して「受給者証」の交付を受け、医療費を支払ったときは、毎月1回医療機関等の「診療報酬証明書」をもって、「福祉医療支給申請書」とともに市町長に提出してください。
※ 施設に入所されている方は、施設の種類により住所地特例(施設入所前の住居地の市町で申請)が適応されますので、申請にあたっては、お近くの市町役場にお尋ねください。

このページの掲載元

  • 障害福祉課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2451
  • ファックス番号 095-823-5082