従来の障害に係る公費負担医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)が、自立支援医療に変わりました。
自立支援医療制度に関するお知らせ
◆R2.12.22 【厚生労働省・事務連絡】自立支援医療における経過的特例の令和3年4月以降の取扱いについて[PDFファイル/234KB]
(負担上限額の経過的特例については、令和3年3月31日までとなっていますが、令和3年4月1日以降も本経過的特例を延長する予定)
自立支援医療制度
- 支給認定の手続きを共通化
- 利用者負担の仕組みを共通化
- 指定医療機関制度の導入
各制度内容 | 実施主体 |
育成医療 | 市町 |
更生医療 | |
精神通院医療 | 県 |
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
- 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
- 世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
- 入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
対象者
従来の育成医療、更生医療、精神通院医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来のとおり)
給付水準
自己負担については原則として医療費の1割負担。ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。
また、入院時の食事療養費又は生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担。
所得等に応じた月額負担額一覧表
所得区分 | 自己負担割合 | 1ヶ月の自己負担上限月額 | |||
---|---|---|---|---|---|
重度かつ継続に 該当しない |
高額治療継続者(重度かつ継続) ※1 |
||||
一定所得以下 | 生活保護世帯 | 0割 | 0円 | 0円 | |
市町村民税非課税世帯で、障害者本人または保護者の年収が80万円以下 | 1割 | 2,500円 | 2,500円 | ||
市町村民税非課税世帯で、障害者本人または保護者の年収が80万円超 | 5,000円 | 5,000円 | |||
中間所得層 | 市町村民税(所得割)3.3万円未満 | 医療保険の自己負担限度 | 5,000円 ※2 |
5,000円 | |
市町村民税(所得割)3.3万円以上23.5万円未満 | 10,000円 ※2 |
10,000円 | |||
一定所得以上 | 市町村民税(所得割)23.5万円以上 | 自立支援医療対象外 (一般医療と同じ扱い) ただし、「重度かつ継続に該当する」場合は、自己負担割合は1割 |
20,000円 |
※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
1.疾病、病状等から対象となる者
- 更生医療・育成医療
腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
肝臓機能障害は平成22年4月に追加 - 精神通院医療
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。医療保険の多数該当の者。
※2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置を講じています。
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