「第7期長崎県障害福祉計画・第3期長崎県障害児福祉計画」

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障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう、市町村及び都道府県には障害福祉サービスの提供体制の確保等を目的とし、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定が義務付けられています。今回、令和6年度から令和8年度を計画期間とする「第7期長崎県障害福祉計画」及び「第3期長崎県障害児福祉計画」を策定しました。

 

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