就労継続支援A型事業における利用者負担について、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免する場合に、様式1による届出が必要となります。
なお、利用者減免措置を休止する場合は様式2を、利用者負担減免措置の内容を変更する場合には様式第3により届出が必要となります。
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就労継続支援A型事業における利用者負担について、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免する場合に、様式1による届出が必要となります。
なお、利用者減免措置を休止する場合は様式2を、利用者負担減免措置の内容を変更する場合には様式第3により届出が必要となります。