固定資産税
1.対象
長崎県が所管する地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に規定する団体
2.申請要領
申請にあたっては、次の申請要領をもとに必要書類等をご準備ください。
申請要領(地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号)[PDFファイル/277KB]
3.証明願の様式データ
地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に規定する団体に該当する証明書[Wordファイル/26KB]
4.事実の証明における手数料の納付方法
事実の証明を受ける場合、1件あたり400円の手数料が発生いたします。令和7年1月から手数料の納付方法が変わりましたので、固定資産税に係る証明を受けたい場合は、事前に障害福祉課にご相談の上、下記リンクより手数料の納付を行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=7326
※収入証紙の販売は令和6年12月末までとなっており、購入証紙の使用は令和7年3月末まで可能です。
5.証明の取得に関する手続き先
長崎県福祉保健部障害福祉課 電話番号:095-895-2451
登録免許税
1.対象
長崎県が所管する社会福祉法人(但し、中核市(長崎市、佐世保市)所轄法人は市が証明)
2.申請要領
申請にあたっては、次の申請要領をもとに必要書類等をご準備ください。
申請要領(登録免許税法別表3の10の第3欄の第1号に掲げる登記に係る証明願)[PDFファイル/357KB]
3.証明願等の様式データ
基本財産編入及び定款変更確約書[Wordファイル/17KB]
4.注意事項
(1)具体的な計画がなく、将来的に社会福祉事業を実施するために不動産を先行取得する場合については、証明ができかねますのであらかじめご 了承ください。
(2)証明を受けようとする不動産について、原則として抵当権、根抵当権等、担保の設定はできません。((独)福祉医療機構への担保提供を除く。)また、現に担保が設定されている不動産については、証明にあたって担保がはずれることが条件となります。
(3)内容によっては証明ができない場合がありますので、事前に担当までご相談ください。
5.事実の証明における手数料の納付方法
事実の証明を受ける場合、1件あたり400円の手数料が発生いたします。令和7年1月から手数料の納付方法が変わりましたので、登録免許税の登記に係る証明を受けたい場合は、事前に障害福祉課にご相談の上、下記リンクより手数料の納付を行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/pref-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=8048
※収入証紙の販売は令和6年12月末までとなっており、購入証紙の使用は令和7年3月末まで可能です。
6.証明の取得に関する手続き先
長崎県福祉保健部障害福祉課 電話番号:095-895-2451
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082