ホーム 分類で探す福祉・保健障がい者お知らせ(事業者用)7.地域活動支援センターの開始・廃止等に係る県への届出 7.地域活動支援センターの開始・廃止等に係る県への届出 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条により、地域活動支援センターを経営する事業を開始、変更、休止、または廃止する場合には県に届け出る必要があります。 届出に係る様式、条例及び施行規則については、以下の通りです。 開始・変更・休止及び廃止に係る様式[Excelファイル/31KB] 長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例[PDFファイル/16KB] 長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例施行規則[PDFファイル/12KB] このページの掲載元 障害福祉課 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-895-2451 ファックス番号 095-823-5082