5.介護職員等によるたんの吸引等の制度化について

 

社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。

 喀痰吸引等業務の実施を認められる介護職員等は、認定特定行為業務従事者として都道府県が認定した者に限られ、喀痰吸引等業務を行おうとする場合は、各事業所ごとに都道府県知事へ登録する必要があります。

(参考資料)

  1. 厚生労働省パンフレット[PDFファイル/596KB]
  2. 厚生労働省ホームページ内 法令、Q&A、会議資料等 掲載サイト

各種登録申請手続きについて

 介護職員等による喀痰吸引等業務(特定行為業務)を実施するためには、事業者登録等の手続きが必要になります。

介護職員等によるたんの吸引等実施までの流れ[PDFファイル/447KB]

登録特定行為事業者一覧 R6.3.4.[PDFファイル/132KB]

介護職員等によるたんの吸引等実施のための研修(特定の者)基本研修受講修了事業所[PDFファイル/89KB]

登録特定行為事業者一覧 R6.3.25[PDFファイル/132KB]

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