社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。
喀痰吸引等業務の実施を認められる介護職員等は、認定特定行為業務従事者として都道府県が認定した者に限られ、喀痰吸引等業務を行おうとする場合は、各事業所ごとに都道府県知事へ登録する必要があります。
(参考資料)
各種登録申請手続きについて
介護職員等による喀痰吸引等業務(特定行為業務)を実施するためには、事業者登録等の手続きが必要になります。
介護職員等によるたんの吸引等実施までの流れ[PDFファイル/447KB]
登録特定行為事業者一覧 R6.3.4.[PDFファイル/132KB]
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