身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法第15条の規定に基づき、一定の障害を持った人に県知事から交付されるもので、同法に定める更生・生活安定のために各種の援助やその他の援護措置(税の減税、運賃の割引等)を受けるために必要な証明書の役割を持っています。
【交付の対象者】
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法施行規則第5条の別表第5号に定める一定の障害を有する方に交付されます。
【手続き】
市町に備え付けの申請書に本人の写真(1年以内に撮影したもの)と診断書を添えて、市町に申請をします。
診断書は、知事が指定した医師(指定医師)に作成してもらうこととなります。
なお、15歳未満の児童については保護者が代わって申請をします。
【障害の程度が重くなったり、軽くなったりしたときは】
指定医師の診断書を添えて、市町で手続きをします。
【再認定の時期が来たときは】
交付時に障害の程度に変化が予想されるときには、再認定を要する年月が記載されています。
その時期が来た時には、県から通知が来るので、診断書を添えて市町に申請します。
【住所や氏名が変わったときは】
市町へ届けて、手続きをします。
【手帳を紛失、汚損したときは】
写真を添えて市町で手続きをします。
【死亡したり障害程度が該当しなくなったときは】
市町へ手帳を返さなければなりません。
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- 長崎こども・女性・障害者支援センター
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