長崎県章取扱要領
1 県の機関は、長崎県章をデザインマニュアルに従い、次の各号に例示するもののほか、あらゆるものに積極的に使用しています。
(1)県旗
(2)長崎県職員記章等職員の身分を明らかにするもの
(3)庁舎、施設
(4)広告物、刊行物、封筒
(5)許可証、登録証、表彰状、感謝状、賞状、記念品等県民の権利義務、名誉等に関するもの
(6)県が主催し、又は共催する行事、イベントのポスター、印刷物等
2 長崎県章は、原則として、県の機関以外の団体等は使用することはできません。ただし、公共性を有し、県勢の振興に寄与すると認められる行事、イベント等には、文化振興・世界遺産課とあらかじめ協議のうえ、限定的に使用を認める場合があります。
協議があった場合の承認基準
(1)営利活動又は特定の政治活動等を助長するおそれのないこと
(2)主として、自己の信用を高めるために使用するものでないこと
(3)自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用するものでないこと
(4)自己のシンボルマーク、商標又は意匠と誤認されるおそれがないこと
(5)使用方法がデザインマニュアルの基準に合致すること
申請時に必要なもの
申請手続きについて、別紙申請書に記入、参考となる資料等(企画書や作成予定の県章使用例のコピーなど)を添付し、郵送またはメールにてご提出ください。
なお、使用の可否等については、申請書受け取り後の判断となりますので、予めご了承ください。
申請書ダウンロード
このページの掲載元
- 文化振興・世界遺産課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-895-2761
- ファックス番号 095-829-2336