後援等の承認を受けようとする者は、後援名義使用承認申請書(様式1号)及び収支予算書に、実施要項、団体の規約、会則及び役員名簿の資料を添えて、原則として後援を受けようとする事業の開催予定1カ月前までに長崎県担当部署あて提出してください。
承認基準
次の(1)、(2)のいずれにも該当する文化的事業であり、かつ行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められている事業であることが必要です。ただし、営利目的や政治的又は宗教的意図で実施される事業を除きます。
(1)事業の内容及び規模
次のいずれかに該当するもの
- 本県の文化・芸術の振興に明らかに寄与するもので、広く県民を対象とする公益性の高い事業のうち広域的に実施される事業
- 本県の歴史や文化、芸術等の魅力を広く県外において発信する事業で、県が特に必要と認めるもの
(2)主催団体
次のいずれかに該当し、かつ公序良俗に反する恐れのある団体及びその関係団体でないもの
- 国、地方公共団体並びにこれらに準ずるもの
- 学校
- 報道機関
- 公益的性格を有し、当該事業を遂行する能力が十分であると判断される文化団体等
- その他、特に必要と認めた団体
承認の条件
後援等の承認をする場合は、必要により個別に条件を付すものとします。
承認の取り消し
次の各号に該当すると認めるときは、後援等の承認を取り消すことがあります。
- 承認の基準に該当しなくなった場合
- 承認にあたって付した条件に違反した場合
- その他後援等を行うにふさわしくない事態が生じた場合
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- 文化振興・世界遺産課
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