長崎県教育委員会法令違反等通報制度

1 制定の目的

 県教育委員会では、公務の遂行において法令遵守が強く求められている現状を踏まえ、教育庁職員を含む、県内の公立学校教職員(長崎市立長崎商業高等学校教職員を除く。)の法令違反行為等に対して、教職員や県民の方が通報を行うことができる窓口を設置するとともに、寄せられた通報等について、厳正な調査を行う「長崎県教育委員会法令違反等通報制度」を平成20年9月1日に制定しました。
 この制度の導入により、適法かつ公正で開かれた県教育行政の運営に資するとともに、教職員の規範意識をさらに高めることを目的とします。

2 通報を行うことができる方

(1)教職員等

  • 県教育委員会職員
  • 県内の公立学校教職員(非常勤職員等も含む)

(2)教職員等以外の者

3 通報の対象となる者

 上記2の(1)「教職員等」に同じです。

4 通報の対象となる内容等

 この制度において、「通報」とは、教職員等の職務に関し次に掲げる行為又は事実が生じた場合に、教職員等又はその他の者がその旨を通報することをいいます。

(1) 法令に違反する行為又はその恐れのある事実

(2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を与える恐れのある行為 

5 通報の対象とならない内容等

  1. 苦情、要望、意見又は相談に該当する場合
  2. 教職員等の職務に関する行為についての通報ではない場合
  3. 通報の内容が著しく不分明な場合若しくは客観的証拠がない場合又は事実ではないことが明らかな場合
  4. 法令違反等の行為に該当しないことが明確である場合
  5. 同一の通報者からの同趣旨の通報である場合
  6. 既に関係する所属が通報の対象となった行為又は事実に対応している場合
  7. 他の法令に基づく別の対応手続が定められている場合
  8. 県教育委員会が対応するのが適切ではない場合
  9. 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められる場合
  10. その他、不正な利益を得る目的で行われた通報、教職員を誹謗中傷する目的又は第三者に損害を与える目的で行われた通報、電話による通報及び匿名による通報

※法令違反等通報として送付された行為又は事実の内容が、通報の対象に該当しないと判断した場合には、当該通報は情報提供として対応し、情報提供内容に応じた窓口を案内するなど適切に取り扱います。
※通報制度の内容、方法等に関する問い合わせのお電話はお受けいたします。

6 通報者の氏名等

  1. 通報にあたっては、氏名及び連絡先を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めていただきます。
  2. 匿名による通報は情報提供として取り扱いますが、証拠資料の添付等、信頼性や重要性等が高いと判断される場合は、正当な通報に準じて取り扱います。

7 通報の窓口

通報先は、次の2か所のどちらでも結構です。

 (1)所属・職名:教育庁教育政策課長
  通報郵送先:〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 長崎県教育庁教育政策課
 ファクシミリ:095-894-3470
 電子メール:kyoui24@pref.nagasaki.lg.jp

(2)氏名:堀江 憲二(弁護士)
 通報郵送先:〒850-0017 長崎市新大工町5番1‐1404号 堀江法律事務所
 ファクシミリ:095-824-2444 

8 通報の手段

  1. 親展文書(封書)
  2. ファクシミリ
  3. 電子メール(教育庁教育政策課長への通報の場合のみ)

9 様式

  「長崎県教育委員会法令違反等通報制度に関する要綱」別記様式に記入のうえ、上記8のいずれかの手段により通報していただきます。なお、匿名等を希望される場合は、特記事項欄又は通報書の余白等にその旨をご記入ください。

通報書(別記様式)[PDFファイル/357KB]

10 通報者の保護

 通報者は、通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
 また、通報者に関する情報は非開示情報とし、プライバシー等には十分配慮いたします。

11 報告内容の調査・報告方法

  1. 教育政策課長は、通報を受理した場合は、調査の必要性を十分に検討し、通報者が希望される場合、調査の実施の有無や予定等について、通報者に通知します。
  2. 教育政策課長が、教育政策課職員の中から担当職員を指名し、調査に当たらせます。
  3. 担当職員は、通報者の秘密を守りつつ、関係所属等の調査を行い、調査結果を教育政策課長に報告します。また、教育政策課長は、調査結果を教育長に報告します。
  4. 教育長は、調査結果等について、県教育委員会に報告します。
  5. 教育政策課長は、通報者が希望される場合、通報者に調査結果を報告します。

12 外部窓口(弁護士)の役割

  1. 通報内容を教育政策課長に報告(通報者が希望されるときは、弁護士は教育政策課長に対し、通報者の氏名等を報告の対象外とすることができます。ただし、その場合でも、弁護士あてには様式に氏名等を記載する必要があります。)
  2. 通報の調査・是正措置等に関する助言

13 長崎県教育委員会との連携

  1. 教育長は、是正措置等について、教育委員会に助言を求めることができます。
  2. 教育長は、通報内容、調査結果、是正措置等を教育委員会に報告します。ただし、通報者のプライバシー等には十分配慮させていただきます。

14 施行日

平成20年9月1日 

(参考) 

長崎県教育委員会法令違反等通報制度に関するお問い合わせ先

長崎県教育庁 教育政策課 法務・給与制度班

(電話番号)095-894-3316

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  • 教育政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3312
  • ファックス番号 095-894-3470