授業料の減免制度について

生活が著しく困窮し授業料の納入が困難な場合は、県立高等学校授業料の減免を行っています。

対象となる世帯(減免要件)

 減免の対象となる世帯は、生活が著しく困窮し授業料の納入が困難で、かつ、以下の要件に該当する世帯です。

① 生活保護(生活扶助)を受給している世帯

 (生徒が児童福祉法第27条第1項第3号により措置されている場合も該当します。)

② 保護者の市町村民税が非課税である世帯

 (保護者が両親のときは、両親共に非課税である場合です。)

③ 災害により住居が半壊又は半焼以上の損害を受けた世帯

 (生徒又は保護者の居住する住宅に限ります。)

④高等学校を卒業又は修了していない者のうち、以下のすべてに該当する者(※支給上限月数超過)

・高等学校に在学した期間が通算して36月(定時制課程及び通信制課程においては48月)を超えている。
(ただし、本人に責める理由(怠学)がある場合を除く。)
・学び直し支援金補助金の支給対象とならない。
・保護者(親権者)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額を合算した金額が304,200円未満である。

⑤高等学校を卒業又は修了していない者のうち、以下のすべてに該当する者(※支給上限単位数超過)

・高等学校在学中の履修単位数の合計が、法律上の支給上限単位数(年間30単位、通算74単位)を超えている。
・学び直し支援金補助金の支給対象とならない。
・保護者(親権者)の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額を合算した金額が304,200円未満である。

⑥ 保護者が失業等により収入がなくなった世帯

 (市町村民税を課税されている保護者が、失業等により課税収入がなくなった場合です。なお、両親共に課税されているときは、両親共に課税収入がなくなった場合です。)

⑦ 収入額が生計費(生活保護基準を参考に算定)の1.2倍未満である世帯

(算定方法はこちらです。)

※「保護者」とは、両親、又は生徒の学資を主に負担している人をいいます。

減免する額

減免要件が①~⑥の場合 : 授業料の全額を免除します。

減免要件が⑦の場合    : 授業料の半額を免除します。

 申請方法

申請書は在学する学校で配布します。申請書に必要事項を記入し、関係書類(所得・課税証明書等)を添えて学校へ提出してください。

申請期限

申請は学校にて随時受け付けています。ただし、減免となる期間は、原則として学校で申請書を受理した月から、年度の終わりまでです。

※ 定時制(単位制)については、履修申込みの月のみの受付けとなります。

問い合わせ先

問い合わせは 各県立高等学校(リンク集へ) または 教育庁教育環境整備課(電話 095-894-3323)へ

このページの掲載元

  • 教育環境整備課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3322
  • ファックス番号 095-894-3471