社会教育主事
「社会教育主事」は、社会教育法第9条の2第1項に基づき、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に置かれる専門的職員で、社会教育行政の中核を担う職員として、社会教育を行う者に対する専門的技術的な助言・指導に当たるなど重要な役割を担います。
主な職務
- 「教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・立案・実施」
- 「管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助言」
- 「社会教育関係団体の活動に対する助言・指導」
- 「管内の社会教育行政職員等に対する研修事業の企画・実施」など
社会教育士
社会教育主事講習等規程の改正により令和2年4月以降の社会教育主事講習修了者は、「社会教育士」と称することができるようになりました。また、令和元年度までの修了者も、4単位(社会教育経営論、生涯学習支援論)の再履修により、同様に称することができるようになりました。
「社会教育士」とは、「学び」の機会を社会のいたるところに仕掛け、豊かな地域づくりへの展開を支援する専門人材のことで、文部科学大臣の委嘱を受けた大学等の教育機関が実施する社会教育主事講習や大学での養成課程を修了した者の称号です。
期待される活躍の場
- 地域の思いに寄り添った長期的な地域づくりのビジョンを持った、地域活動や市民活動
- 地域、社会、世界で解決が目指される多様な課題に取り組む地方公共団体
- NPO、企業、学校、ボランティア活動など
関係機関
文部科学省
社会教育主事・社会教育主事補について(新しいウィンドウで開きます)
社会教育主事養成の見直しについて(社会教育士)(新しいウィンドウで開きます)
国立教育政策研究所社会教育実践センター
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