ホーム 分類で探す県政情報行政改革・行政評価・監査住民監査請求Q&AQ3 誰でも行うことができますか? Q3 誰でも行うことができますか? A3 長崎県内に住所を有する方です(未成年者は除きます。但し、婚姻している未成年者は監査請求を行うことができます。) また、一人でも、複数でも行うことができます。なお、県内に所在する法人も行うことができます。 このページの掲載元 監査事務局 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-894-3501 ファックス番号 095-894-3479