A5 監査委員による監査の場合は、次のような流れになります。
請求書の提出
要件審査
- 要件を充たさない場合(事実証明書が添付されてないなど)は、却下。
(注)請求書の補正を行った場合は、監査委員監査を行います。
監査委員監査
- 請求者の陳述、証拠の提出(請求人が希望する場合)
- 関係者からの事情徴取、関係書類の収集など
監査結果とりまとめ(監査委員合議)
監査結果は次のいずれかとなります。
- 容認
- 棄却(請求に理由がないと判断した場合)
- 却下(監査に入った後、要件を充たさないことが判明した場合)
※監査委員の意見が異なり、合議ができない場合もあります。
監査結果の通知、公表
- 請求人に監査結果を通知するとともに、県公報に掲載して公表します。
- また、容認した場合、執行機関等に対して必要な措置を勧告するとともに、請求人にも勧告の内容を通知し、県公報に掲載して公表します。
- なお、勧告を受けた執行機関等は、期間内に必要な措置を講じ監査委員に通知するとともに、監査委員はその内容を請求人に通知し、県公報に掲載して公表します。
監査結果に不服がある場合⇒住民訴訟を提起できます。
- 却下の場合や、請求書を提出した日から60日以内に監査結果の通知が来ない場合も含みます。
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合⇒住民訴訟を提起できます。
- 勧告に対する措置が行われない場合も含みます。
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- 監査事務局
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3501
- ファックス番号 095-894-3479