Q5 手続きの流れを教えてください。

A5    監査委員による監査の場合は、次のような流れになります。

請求書の提出

   

 

要件審査 

  • 要件を充たさない場合(事実証明書が添付されてないなど)は、却下。

(注)請求書の補正を行った場合は、監査委員監査を行います。

   

 

監査委員監査

  • 請求者の陳述、証拠の提出(請求人が希望する場合)
  • 関係者からの事情徴取、関係書類の収集など

   

 

監査結果とりまとめ(監査委員合議)

監査結果は次のいずれかとなります。

  • 容認
  • 棄却(請求に理由がないと判断した場合)
  • 却下(監査に入った後、要件を充たさないことが判明した場合)

※監査委員の意見が異なり、合議ができない場合もあります。

 

 

監査結果の通知、公表

  1. 請求人に監査結果を通知するとともに、県公報に掲載して公表します。
  2. また、容認した場合、執行機関等に対して必要な措置を勧告するとともに、請求人にも勧告の内容を通知し、県公報に掲載して公表します。
  3. なお、勧告を受けた執行機関等は、期間内に必要な措置を講じ監査委員に通知するとともに、監査委員はその内容を請求人に通知し、県公報に掲載して公表します。

   監査結果に不服がある場合⇒住民訴訟を提起できます。

  •   却下の場合や、請求書を提出した日から60日以内に監査結果の通知が来ない場合も含みます。

 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合⇒住民訴訟を提起できます。 

  •   勧告に対する措置が行われない場合も含みます。

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