ホーム 分類で探す県政情報行政改革・行政評価・監査住民監査請求Q&AQ6 注意点は何ですか? Q6 注意点は何ですか? A6 住民監査請求は、60日という短期間の内に監査委員が判断をしなければならないことから、違法不当な財務会計上の行為は、請求人の方で個別的、具体的に特定していただくことが必要です。 このページの掲載元 監査事務局 郵便番号 850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号 095-894-3501 ファックス番号 095-894-3479