利益相反管理に関する審査

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公的研究の公正性、信頼性を確保するためには、利害関係が想定される企業等との関わり(利益相反)について適正に対応する必要があります。そのため、利益相反の管理のための適切な措置について検討を行います。利益相反管理は、環境保健研究センター職員が以下の活動を行う場合を対象とします。

  1. 企業及び団体(以下「企業等」という。)と研究活動を行う場合
  2. 企業等との経済的な利益関係が生じた場合
  3. 企業等へ職員が自らの発明等を移転しあるいは使用許諾する場合
  4. 企業等から何らかの便宜を供与されている場合
  5. その他利益相反委員会が対象とすることを認める場合

長崎県環境保健研究センターにおける利益相反管理実施要綱[PDFファイル/134KB]

利益相反審査対象研究及び審査の概要

利益相反審査対象研究一覧(R6年度)[PDFファイル/70KB]

利益相反審査対象研究一覧(R5年度)[PDFファイル/70KB]

利益相反審査対象研究一覧(R4年度)[PDFファイル/70KB]

利益相反審査対象研究一覧(R3年度)[PDFファイル/70KB]

利益相反審査対象研究一覧(R2年度)[PDFファイル/70KB]

利益相反審査対象研究一覧(令和元年度)[PDFファイル/70KB]

 

このページの掲載元

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    長崎県大村市池田2丁目1306番地11
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