有人国境離島法の概要
法律名
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する特別措置法(有人国境離島法)
目的
我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。
法律全文
有人国境離島法(法律第33号平成28年4月27日)[PDFファイル/211KB]
国の基本方針
国の基本方針(平成29年4月7日内閣総理大臣決定)[PDFファイル/495KB]
全国の有人国境離島地域の紹介(「日本の国境に行こう!!」プロジェクト)
本県の特定有人国境離島地域
特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるもののうち、法で指定を受けた地域のことです。
全国15地域71島のうち、本県は3地域40島で特定有人国境離島地域の指定を受けています。
特定有人国境離島地域の名称 | 特定有人国境離島地域を構成する離島 | 市町名 |
---|---|---|
対馬 | 対馬 海栗島 泊島 赤島 沖ノ島 島山島 | 対馬市 |
壱岐島 | 壱岐島 若宮島 原島 長島 大島 | 壱岐市 |
五島列島 | 宇久島 寺島 | 佐世保市 |
六島 野崎島 納島 小値賀島 黒島 大島 斑島 | 小値賀町 | |
中通島 頭ヶ島 桐ノ小島 若松島 日島 有福島 漁生浦島 | 新上五島町 | |
奈留島 前島 久賀島 蕨小島 椛島 福江島 赤島 黄島 黒島 島山島 嵯峨ノ島 | 五島市 | |
江島 平島 | 西海市 |
長崎県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画
県では、有人国境離島法第10条の規定により、国の基本方針に基づき、H29年度の有人国境離島法施行から法期限であるR8年度までの10箇年を前期と後期に区分した「長崎県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画」を策定し、計画に基づく各種取組を進めています。
現在の後期計画では、R4年度からR8年度までの5年間の本県の特定有人国境離島地域の地域社会の維持のための施策の方向や各地域における具体的な取組を示しています。
なお、計画は必要に応じて見直しを行うこととしております。
01 長崎県計画全体版(令和6年4月改訂)[PDFファイル/4MB]
02 表紙、目次、地域社会の維持の基本方針に関する事項[PDFファイル/728KB]
03 地域別の具体的取組み 1対馬地域[PDFファイル/1,019KB]
04 地域別の具体的取組み 2壱岐島地域[PDFファイル/1,016KB]
05 地域別の具体的取組み 3五島列島地域[PDFファイル/1MB]
06 参考:本計画に掲げる施策とSDGsとの関係[PDFファイル/134KB]
国の交付金を活用した取組について
詳細については、以下ページをご参照ください。
このページの掲載元
- 地域づくり推進課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2241
- ファックス番号 095-895-2559