選挙Q&A(選挙運動と政治活動)

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質問事項

選挙運動はいつからできるの?

 選挙運動は、公示(告示)日に立候補届出が受理された時から投票日の前日まですることができます。

 それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動と政治活動の違いは?

 政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動といわれています。

 したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、次のように定義されています。

選挙運動

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動を除いたもの。

候補者が行う選挙運動とは?

 公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

 ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • インターネット(Webサイト・SNSなど)

誰でもインターネットを使って選挙運動していいの?

 有権者(満18歳以上の者)は、電子メールを除くウェブサイト等(※)を利用する方法により選挙運動をすることができます。

※ホームページやブログ、インターネット掲示板、SNS(フェイスブックやツイッター、ライン等)、YouTubeなどの動画共有サービスなど

インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました(総務省作成の有権者向け周知チラシ)

インターネット選挙運動にあたっては、次のことが禁止されています。
  • 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
  • 選挙運動期間外に選挙運動をすること

⇒選挙の投票日当日は選挙運動期間に含まれませんが、選挙運動期間中に更新したブログの記事やSNSの投稿等は、投票日当日もそのままにしておくができます。(新たな書き込みや拡散等はできません。)

  • 公職の候補者等以外が電子メールを利用して選挙運動をすること
  • 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること

やってはいけない選挙運動とは?

 次のような選挙運動は禁止されています。

買収

 金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導を行ってはいけません。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。

 買収は、選挙犯罪の中で最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、戸別に特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。 ただし、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子は除かれています。 また、選挙運動員に対し選挙事務所において一定の数の弁当を提供することはできます。

署名運動

 誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人の署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

 誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

選挙後のあいさつ行為

 誰であっても、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会を開催したり、一定のものを除きあいさつを目的とする文書図画を頒布・掲示したりすることはできません。

平常時の政治活動に使用する文書図画には、どのような規制がありますか?

 選挙が行われていない平常時であっても、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)の氏名や氏名類推事項(写真、似顔絵など)及びその後援団体の名称を記載した文書図画であって、それぞれの政治活動に用いられているものについては、次のものを除き掲示できません。

立札及び看板の類(次の条件を満たすものに限ります)

(条件)

  • 公職の候補者等又はその後援団体の政治活動用事務所ごとに2枚以内
  • 選挙を管理する選挙管理委員会の交付する証票の貼付が必要
  • 公職の種類により、掲示できる枚数に制限あり
  • 規格 150cm×40cm以内(足の部分を含む。)

政治活動用ポスター(次の禁止事項のいずれにも該当しないものに限ります)

(禁止事項)

  • ベニヤ板等で裏打ちされているもの
  • 公職の候補者等又は後援団体の政治活動用事務所・連絡所を表示するもの
  • 後援団体の構成員であることを表示するもの
  • 任期満了日の6か月前から選挙期日までの間に掲示されるもの

 したがって、公職の候補者等が、個人の政治活動のために上記の掲示できる文書図画以外のものを掲示すること(例:公職の候補者等の氏名等を記載した「たすき」の着用や、街頭演説の際に公職の候補者等の氏名等を記載した個人の政治活動用の看板やのぼり等を掲示することなど)はできません。

政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?

 公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名類推事項が記載されたもの(以下「個人の政治活動用ポスター」という。)は、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。

 政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く。)の政治活動用ポスターは常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名類推事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。

 なお、政党等の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

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