参議院比例代表選出議員選挙における特定枠制度について

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 平成30年10月の公職選挙法の改正により、参議院比例代表選出議員の選挙において、政党その他の政治団体は、参議院名簿の届出をする場合に、候補者とする者のうちの一部の者について、優先的に当選人となるべき候補者として、それらの氏名及びその者の間における当選人となるべき順位をその他の候補者とする者の氏名と区分して当該参議院名簿に記載することができる、いわゆる「特定枠制度」が導入されました。

特定枠制度について 

  • 参議院比例代表選出議員選挙は、全国を単位として行われ、有権者は、当選させたい候補者(名簿登載者)の氏名又は政党等の名称のいずれかを記載して投票します。
  • 政党等の総得票数(候補者氏名が記載された投票と政党等の名称が記載された投票の合計)に基づいて、各政党等の当選人の数が決まります。
  • 得票数の最も多い候補者から順次当選人となりますが、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を届け出た場合、候補者の得票数に関わらずその者が当選人となります。(特定枠制度)
  • また、優先的に当選人となるべき候補者については、当選人となる順位が付されます。
  • なお、優先的に当選人となるべき候補者の氏名を記載した投票は、政党等の名称が記載された投票とみなされます。

tokuteiwaku 特定枠制度について(啓発チラシ)[PDFファイル/393KB]

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