投票は、投票日に投票所で行うのが原則ですが、次のような理由で投票日に都合の悪い方は、投票日の前に期日前投票・不在者投票をすることができます。
- お仕事の予定のある方や、冠婚葬祭を催す予定のある方
- レジャーや買い物などの私用で、投票日に投票区外に出かける方
- 病気やケガ、妊娠などの理由で歩行が困難な方
などです。
期間
令和6年4月17日(水曜日)から4月27日(土曜日)まで
あなたの住む市町で(期日前投票)
期間中、午前8時30分から午後8時まで、市町の選挙管理委員会で受け付けています。
支所等で期日前投票ができる場合、日時について異なる場合がありますので、あらかじめ市町の選挙管理委員会に確認してください。
期日前投票所一覧
県内市町選挙管理委員会の連絡先
ほかの市区町村で(不在者投票)
期間中、滞在中のほかの市区町村でも不在者投票をすることができます。時間については、原則、滞在先の市区町村選挙管理委員会の執務時間内となります。
この場合は、選挙人名簿に登録されている市町の選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒を請求し、送られてきた投票用紙等に何も記載せず、そのまま滞在地の市区町村選挙管理委員会に持参したうえで投票します。
郵送に時間を要しますので、早めに請求してください。
また次のような場合も不在者投票を行うことができます。
- 選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日は、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ満17歳であり選挙権を有しない者など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
- 引越し後、新住所地の市町の選挙人名簿に登録されるまでの間、旧住所地で投票しようとする方
不在者投票記載場所一覧
病院等で(不在者投票)
県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどに入院・入所中の方で一定の要件に該当する場合は、施設の管理者に申し出ると、その施設の中で不在者投票をすることができます。
不在者投票指定施設一覧
また各種様式については、こちらのページからダウンロードください。
自宅等で(郵便等による不在者投票)
- 身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の要件に該当する方
- 介護保険の被保険者証の要介護区分が要介護5の方
は、自宅等で投票し郵便でこれを送ることができます。
この場合、事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要がありますので、早めに市町の選挙管理委員会へお問い合わせください。
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- 選挙管理委員会書記室
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2137
- ファックス番号 095-823-4166