公務(通勤)災害とは
公務災害とは
公務災害とは、公務遂行中に、公務に内在する危険が起因して生じた災害(負傷、疾病、障害又は死亡)をいいます。
つまり、勤務時間中に起こった災害が、すべて公務災害として認められるとは限りません。
特に、疾病の場合には、公務に内在する危険が起因している災害(公務起因性)であるかどうかの判断が重要となり、公務の内容、素因の存在の有無、医学的判断などの検討が必要になります。
このため、どのような災害が公務上の災害になるかとういうことを判断するために認定基準が設けられています。
- 公務遂行性
公務に従事し、任命権者の支配管理下にある時の災害かどうか。
公務遂行中の負傷は、それが故意によるものや本人の素因によるもの等を除き、原則として公務上の災害として認められます。 - 公務起因性
公務と災害との間に相当因果関係があるかどうか。
脳出血、心筋梗塞等の疾病については、その発症が明らかに公務に起因する場合
通勤災害とは
「勤務のため」に次の移動を「合理的な経路及び方法」により行うこと(公務の性質を有するものを除く。)に起因する災害(負傷、疾病、障害又は死亡)をいいます。
- 「住居」と「勤務場所」との往復
- 複数就業者の就業の場所から公署への移動
- 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動
このため、その移動の経路を「逸脱(通勤とは関係のない目的で合理的経路からそれること。)」し、又はその移動を「中断(合理的な経路上で、通勤目的から離れた行為として行うこと。)」した場合には、その間及びその後に発生した災害は、原則として通勤災害とはなりません。
ただし、その逸脱・中断が日用品の購入、その他これに準ずる日常生活上必要な行為であり、総務省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、経路に復した後の災害については通勤災害として取り扱われます。(この場合であっても、逸脱・中断の間の災害は通勤災害とはなりません。)
なお、単身赴任者等が勤務場所と帰省先住居(家族の住む自宅)との間を移動する場合には、単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員と均衡上必要があると認められる職員として合理的な理由があり、かつ、当該移動行為に反復・継続性がある場合、帰任先住居が自宅に該当します。
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