公務災害の認定等に係る審査請求について
1 審査請求制度の概要
- 地方公務員災害補償基金長崎県支部支部長(以下「支部長」といいます。)が行う補償に関する決定について不服がある場合には、地方公務員災害補償基金長崎県支部審査会(以下「支部審査会」といいます。)に対して行政不服審査法、地方公務員災害補償法などに基づく審査請求をすることができます。
- 支部審査会は、審査請求を審査し、却下、棄却、全部又は一部の取消しの裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人等に送達します。
- 裁決によって、支部長の決定の全部又は一部が取り消された場合には、支部長は裁決の趣旨に従い、あらためて補償に関する決定を行うことになります。
- 支部審査会の裁決に不服がある場合、又は審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても審査請求についての裁決がない場合には、本部審査会に対する再審査請求又は裁判所に対する取消訴訟の提起をすることができます。
- ※詳しくは「5その他の不服申し立て制度」をご覧ください。
2 支部審査会に対する審査請求
(1)支部審査会とは
- 支部審査会は、審査請求を公正に審査するための第三者的審査機関として地方公務員災害補償基金長崎県支部に設置されており、学識経験者を有する者の内から委嘱した3人の委員で構成されています。
- 現在の支部審査会は、弁護士・医師・行政経験者から構成されています。
(2)審査請求の対象
審査請求の対象は、「支部長が行う補償に関する決定」とされており、具体的には下記のような処分等があります。
- 公務外の災害の認定
- 通勤災害非該当の認定
- 各種補償の不支給決定
- 各種補償の等級決定
- 補償の受給権者の決定
《審査請求の対象とならないもの》
以下のような「補償に関する決定」に当たらない決定は、審査請求の対象とはなりません。
- 福祉事業の決定
審査請求の対象ではありませんが、支部長に対して不服を申し出ることができます。
- 治ゆ認定・急性症状に限った認定
当該認定に基づき行われる、療養補償等の不支給決定処分に対して、審査請求をすることができます。
(3)審査請求ができる者
- 審査請求は、対象となる決定の当事者である被災職員本人または遺族など、審査請求によって直接利益を得ることができる者に限り行うことができます。
- 代理人により審査請求を行うこともできます。(代理人を指定する場合には、審査請求に係る権限の全てを委任する必要があります。特定の行為だけを委任した代理人による審査請求は受理することができません。)
(4)審査請求期間
支部審査会への審査請求は、支部長の補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければなりません。
3 支部審査会への審査請求の手続き
(1)審理の方式
審査請求の審理は、書面により行います。
ただし、書面だけでは十分に意図を伝えられない場合などには、書面を補完するものとして、口頭により意見を申し出ることができます。
(2)審査請求の流れ
- 補償に関する決定
- 審査請求書の提出
- 審査請求の受理
- 弁明書の提出
- 反論書等の提出
- 支部審査会の開催(審議、審理手続きの終結、裁決)
- その他の不服申し立て制度(再審査請求、取消訴訟)
(3)標準審理期間
- 審査請求が到達してから、裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間として、支部審査会が定める期間を、「標準審理期間」といいます。
- 標準審理期間は、審査請求の審理期間の目安として定めているものであり、請求の内容や請求時期、その他の事情によって、実際の審理期間は前後します。
- 標準審理期間の経過をもって、直ちに違法な不作為や裁決の手続上の瑕疵に当たることとなるものではありません。
支部審査会の標準処理期間:12か月
(4)必要書類
- 審査請求は、支部審査会に審査請求書[Wordファイル/26KB]2通(正本・副本各1通。押印不要)を提出し、行います。
- 代理人により審査請求を行う場合には、併せて委任状[Wordファイル/25KB]1通が必要となります。
(5)審査請求書の提出先
勤務先の所属等を経由せずに、直接支部審査会へご提出ください。
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郵便番号:850-8570 |
4 審査請求の取下げ
- 審査請求を行った者は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、取下げは書面で行わなければなりません。
- 代理人による審査請求の取下げは、代理人が審査請求の取下げについて特別に委任を受けた場合に限り、行うことができます。(審査請求の取下げについての権限を委任する委任状が必要です。)
5 その他の不服申立て制度
(1)再審査請求
支部審査会の裁決に不服がある場合には、地方公務員災害補償基金審査会(以下「本部審査会」といいます。)に対して、再審査請求をすることができます。
再審査請求をする場合には、裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内に、本部審査会に再審査請求をする必要があります。
再審査請求は、原則として支部審査会の裁決を経なければ行うことができませんが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、再審査請求をすることができます。
(2)取消訴訟
支部審査会の裁決又は本部審査会の裁決について不服がある場合には、基金を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
取消訴訟を行う場合には、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、裁判所に対して取消しの訴えをする必要があります。
訴訟についても、再審査請求と同様に原則として支部審査会の裁決を経なければ行うことができませんが、審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないときは、取消しの訴えを提起することができます。
また、再審査請求をした場合には、審査会の裁決を経る前であっても、いつでも取消しの訴えを提起することができます。
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