家計調査について

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調査員がお伺いしましたら、ご回答をお願いします。

調査の目的

 家計調査は、国民生活における家計収支の実態を把握して、経済政策や社会政策を立案するための基礎資料を提供することを目的としています。

調査の対象

 家計調査の調査対象は、学生の単身世帯を除くすべての世帯から統計的に抽出して選定しています。

 ただし、社会施設の入所者や病院の入所者等、便宜上、一部の世帯を調査の対象から除外しています。

調査期間

 調査は毎月行い、二人以上の世帯は6か月間、単身世帯については3か月間調査を行います。

調査事項と調査方法

 世帯員や住居、収入に関する事項等について、調査世帯が調査票に記入する他、調査世帯に対して調査員が聞き取りを行う方法で、調査を実施します。

結果の公表及び期日

 調査の結果は、集計完了の都度、総務省統計局より公表されます。

 詳しくは、総務省統計局ホームページ/家計調査(外部サイトへ移動します)をご覧ください。

調査の法的根拠

 家計調査は、統計法の規定に基づく基幹統計調査(基幹統計を作成するための調査)として、家計調査規則(昭和50年総理府令第71号)に基づき実施されます。

 基幹統計の作成のために必要な事項について報告を求められた者は、統計法第13条により報告義務があります。

秘密の保護

 調査関係者が調査世帯の秘密を他に漏らすことは、統計法第41条により固く禁じられています。

このページの掲載元

  • 統計課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟2階
  • 電話番号 095-895-2222
  • ファックス番号 095-895-2565