長崎県男女共同参画推進条例

 男性と女性のお互いの基本的人権が尊重され、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は、21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけられている。
 少子高齢化の進展が著しい長崎県においては、課題達成はより緊急なものとなっているが、現状では、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づく社会における制度又は慣行は依然として存在し、政策及び方針の決定過程への女性の参画は未だ不十分と言わざるを得ない状況にある。
 長崎県民が、その地域性や県民性を活かし、社会経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、生きがいと責任を持って暮らす活力ある豊かな社会を形成していくためには、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進を図っていくことが重要である。

 ここに、男女共同参画社会の実現を目指し、県、市町村、県民及び事業者が協働して男女共同参画の推進に取り組むため、この条例を制定する。

長崎県男女共同参画推進条例(平成14年3月27日条例第10号)_20251226145206[PDFファイル/255KB]

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