男女共同参画社会基本法
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女共同参画社会基本法については、内閣府ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が平成27年8月28日に国会で成立しました。
これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等※)に義務付けられました。
※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等にあっては努力義務です。
女性活躍推進法については、内閣府ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律については、内閣府ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
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- 男女参画・女性活躍推進室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-822-4729
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