平成30年5月23日に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」(平成30年法律第28号)が公布・施行されました。この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
政治分野における男女共同参画の推進に関する取組については、内閣府ホームページ(外部サイトへ移動します)をご覧ください。
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