長崎県動物の愛護及び管理に関する条例

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例が制定されました(令和5年4月1日スタート)

長崎県では、人と動物が共生する住みよい社会を実現するために、動物の愛護及び管理に関する基本原則や動物の適正な取扱い等に関する事項を定めた『長崎県動物の愛護及び管理に関する条例』を制定しました。

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例[PDFファイル/239KB]

長崎県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則[PDFファイル/12KB]

条例周知ポスター[PDFファイル/313KB]

※本条例は長崎市には適用されません(「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」が制定されているため)

条例の主なポイント

多頭飼養の届出が義務化されました(第9条)

飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、お近くの保健所(島原市、雲仙市、南島原市にお住まいの方は県南保健所)への届出が必要です。

※動物取扱業者(第一種、第二種)や獣医師の診療施設、化製場法による許可を受けている場合は対象外です

※届出は郵送でも可能です

※生後90日以内の犬猫は除きます

多頭飼養届出書(様式第1号)[PDFファイル/329KB]

犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書(様式第2号)[PDFファイル/255KB]

「飼い主がいない猫」への餌やりがルール化されました(第12条)

「飼い主がいない猫」に餌やりをする場合は、不妊去勢手術を施し、フン等を適切に処理する等、周辺住民の生活環境に配慮した管理を行いましょう。

長崎県では、地域猫活動に対する支援をしています。

地域猫活動についてはこちら(別ページに移動します)

動物を適正に飼うために守るべきルールが定められました(第8条)

  • 動物の種類や習性などに適した飼養施設を設けること
  • 飼養施設やその周りを清潔に保つこと
  • 動物の健康管理を行うこと
  • 鳴き声や糞尿、臭いなどで人に迷惑をかけないこと
  • 動物が迷子にならないようにし、動物には飼い主を明示すること
  • むやみに繁殖して困らないように、不妊・去勢などの措置をとること
  • 最後まで責任をもって飼うこと

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