建設リサイクル法について
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】 が、平成14年5月30日をもって全面施行されました。
対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書の提出が必要となります。
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