ここに掲載した質問は、電話等でよく問合せのあるものです。
問1.提出先はどちらですか。また、申請書類、変更届出等は何部必要ですか。
答1.提出先は「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「5.提出先について」をご覧ください。提出部数は以下のとおりです。
- 県内事業者であって提出先が県立保健所の場合 3部(正本1部、副本2部)
- 県外事業者であって県立保健所管内に事業場をもつ場合 3部(正本1部、副本2部)
- 上記以外の事業者の場合 2部(正本1部、副本1部)
問2.省略できる書類はありますか。
答2.更新及び事業範囲の変更許可の場合は、省略できる書類があります。詳しくは「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「2.申請書様式と記載例」にあるリンク先「申請書ダウンロードサービス」に「その他必要書類等」を掲載していますのでご参照ください。
問3.更新申請と事業の範囲の変更許可を同時に申請する場合、住民票等は2部必要ですか。
答3.いずれかの申請書類で原本を提出していただければ、その他は写しでもかまいません。また、更新申請で省略できる書類は問2をご参照ください。
問4.様式は全て提出する必要がありますか。
答4.申請者が法人と個人の場合ではそれぞれ提出書類が一部異なります。詳しくは「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「2.申請書様式と記載例」にあるリンク先「申請書ダウンロードサービス」に「その他必要書類等」を掲載していますのでご参照ください。
問5.申請書の日付はどうすればよいですか。
答5.申請書の日付は、持参する場合は持参する日を記載し、郵送する場合は郵送する日を記載してください。
問6.県外事業者のため、郵送で申請することは可能ですか。
答6.郵送でも受け付けています。ただし、持参された場合よりも書類の修正等に時間を要す場合があるため、審査期間は長くなりますのでご留意ください。また、郵送の場合の注意点については「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「4.申請に際しての注意」をご覧ください。
問7.更新申請はいつごろからできますか。
答7.許可証に記載している許可期限の2ヶ月前を目安に申請してください。
問8.申請してから許可されるまでにどのくらい時間がかかりますか。
答8.通常は2ヶ月から3ヶ月で許可されますが、許可期限が近づきましたらお早めに申請してください。標準処理期間を設定しており、通常はこの期間内に許可もしくは不許可の判断をします。
(標準処理期間は収集運搬業で55日間、処分業で60日間(変更許可の場合は55日間)としており、土日祝と申請書の修正を指示した期間は含みません。)
問9.押印は必要ですか。
答9.申請書への押印は必要ありません。ただし、土地・建物・車両等使用承諾書への貸主の押印は必要です。
問10.申請書に添付が必要な書類を教えてください。
答10.「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「2.申請書様式と記載例」にあるリンク先「申請書ダウンロードサービス」に「その他必要書類等」を掲載していますのでご参照ください。
問11.変更届出書に添付が必要な書類を教えてください。
答11.「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「2.申請書様式と記載例」にあるリンク先「申請書ダウンロードサービス」に「その他必要書類等」を掲載していますのでご参照ください。
問12.申請に必要な証紙の金額を教えてください。
答12.産業廃棄物収集運搬業 新規申請81,000円 更新申請73,000円 変更許可申請71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規申請81,000円 更新申請74,000円 変更許可申請72,000円
産業廃棄物処分業 新規申請100,000円 更新申請94,000円 変更許可申請92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 新規申請100,000円 更新申請95,000円 変更許可申請95,000円
問13.申請書の書き方が分かりません。
答13.「産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内」の「2.申請書様式と記載例」にあるリンク先「申請書ダウンロードサービス」に「記載例」を掲載していますのでご参照ください。
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