廃棄物が地下にある土地(指定区域)の指定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しました。
※ 指定区域台帳の閲覧
指定区域台帳は、長崎県資源循環推進課において閲覧可能です。
土地の形質の変更の届出及び計画変更の命令について
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、法第15条の19第1項の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
土地の形質変更の届出(様式)[Wordファイル/33KB]
土地の形質変更の届出(様式)[PDFファイル/93KB]
また知事は、同条第4項の規定に基づき、同条第1項の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン
指定区域の指定および指定区域内における土地の形質の変更等に関する届出等の詳細については、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。
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