第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書の報告期限は5月15日です。

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第一種フロン類充填回収業者の皆さま

第一種フロン類充填回収業者には、毎年度、前年度に充填した量及び回収した量を都道府県知事に報告することが、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項で義務付けられています。

令和4年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の充填量及び回収量の報告期限は、5月15日です。

期限に遅れないように報告してください。

報告書様式

(様式第3)第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書[Excelファイル/45KB]

※このエクセルファイルでは、回収量(整備・廃棄等)の入力チェックができます。できるだけエクセルファイルを使用して報告書を作成してください。

(様式第3)第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書[PDFファイル/619KB]

※エクセルファイルを使用できない場合は、このPDFファイルに記入してください。

報告方法

メール

報告書をメールに添付して地域環境課へ送信してください。
エクセルファイルの様式を使用して報告書を作成した場合は、エクセルファイルをそのまま添付して送信してください。

メールアドレス
地域環境課

リンクをクリックするとメールのあて先・件名・本文が既に入力された状態で、メールソフトが自動起動します。
 動作しない場合は、ご使用のメールソフトで以下のとおり「あて先・件名・本文」を設定の上、報告書ファイルを添付して送信してください。

  • あて先 furon@pref.nagasaki.lg.jp
  • 件名  令和4年度第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量及び回収量等に関する報告書
  • 本文  報告書を送付します。

※件名が空白のメールは長崎県のメールセキュリティ対策により受信できませんので、必ず、件名を設定してください。

郵送・持参

報告書を郵送若しくは持参される場合は、以下の受付窓口までお願いします。

長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者

長崎県地域環境課 環境監視班 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号

上記以外の事業者

所在地を管轄する県立保健所の衛生環境課

西彼保健所  〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 (西海市・長与町・時津町)
県央保健所  〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 (諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
県南保健所  〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 (島原市・雲仙市・南島原市)
県北保健所  〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 (平戸市・松浦市・佐々町)
五島保健所  〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 (五島市)
上五島保健所 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17(小値賀町・新上五島町)
壱岐保健所  〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 (壱岐市)
対馬保健所  〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 (対馬市)

留意事項等

留意事項

  • 報告は、充填回収業者の登録単位で、登録を受けた都道府県ごとに充填量(設置時又はそれ以外の別)及び回収量(整備又は廃棄等の別)を報告することになります。
  • 充填又は回収した場所がある都道府県に報告してください。
  • 長崎県に複数の事業所を登録している充填回収業者の場合、報告書は事業所で分けず、まとめて報告してください。
  • 令和4年度分報告書に記載する「年度当初に保管していた量」は、令和3年度分報告書に記載した「年度末に保管していた量」と一致するように確認をお願いします。
  • 充填・回収の実績がない場合でもゼロで報告してください。

罰則規定

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第107条第2項
報告をしなかったり、虚偽報告をしたりすると、20万円以下の罰金に処せられます。

問合せ先

長崎県地域環境課 環境監視班

電話(ダイヤルイン) 095-895-2356

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2355 , 095-895-2356 , 095-895-2512
  • ファックス番号 095-895-2572