工作物の解体工事等を行う際は資格者による事前調査が義務付けられます(令和8年1月1日から)

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工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。

大気汚染防止法の改正に伴い、令和8年1月1日から工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
※事前調査自体は令和8年1月以前でも行う必要があります。

工作物に関する石綿事前調査資格者

 


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