工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
大気汚染防止法の改正に伴い、令和8年1月1日から工作物の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます。
※事前調査自体は令和8年1月以前でも行う必要があります。
- 工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
※調査者講習実施機関は下記ホームページでご確認できます 。
石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省のページに移動します)
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- 西彼保健所 衛生環境課
- 郵便番号 852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号 - 電話番号 095-856-0693
- ファックス番号 095-856-0692