必要な様式名
興行場営業停止届(1枚)
内容説明
長崎県興行場に関する規則第5条に規定する興行場営業停止届
・興行場法施行条例第4条により興行場の経営者は営業を停止しようとするものは、保健所長(知事)へ届出なければならない(事由の生じた時から10日以内)。
受付窓口・問い合わせ先
様式
興行場営業停止届(DOCX16KB)[Wordファイル/23KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780