必要な様式名
美容業休業届(1枚)
内容説明
長崎県美容に関する規則第11条に基づく美容業休業届
・長崎県美容に関する規則第11条の規定により、休業するときは、保健所長(知事)へ届出なければならない(事由の生じた時から10日以内)。
受付窓口・問い合わせ先
様式
美容業休業届(DOCX17KB)[Wordファイル/19KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となるので、様式も含めて、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・届出書の作成にあたっては、届出者が法人の場合、届出者氏名は名称及び代表者と読み替えるものとする。
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780