必要な様式名
理(美)容師出張業務届出書、出張業務記録簿(2枚*1枚目は裏面あり)
内容説明
長崎県理容師及び美容師の出張業務指導要領第3条に規定する届出
・出張理容又は出張美容を行おうとする理容師又は美容師であって理容所又は美容所に従事しない者は、あらかじめ届出なければないらない。
・届出を行って出張業務を行う理容師及び美容師は、上記届出書を受理されたことを証する書類を、出張業務中常に携帯しなければならない。
・出張業務を行った場合には、出張業務記録簿に記録し、2年間保存すること。
受付窓口・問い合わせ先
様式
理(美)容師出張業務届出書(PDF10KB)[PDFファイル/10KB]
理(美)容師出張業務届出書(DOC56KB)[Wordファイル/55KB]
注意事項
・上記の保健所長(知事)への届出は、長崎市、佐世保市においては市保健所長(市長)への届出となり、取扱いが異なる場合がありますので、それぞれの保健所へ問い合わせ願います。
・営業期間は1年間を限度とし、期間満了後に引き続き出張業務を行う場合には、再度届出を行ってください。
このページの掲載元
- 生活衛生課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
- ファックス番号 095-824-4780